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ファイル共有ソフト BitTorrent(ビットトレント)等は、ダウンロードしたファイルを他者へ送信する仕組みを持っています。
ダウンロードしたファイルが著作物の場合、他者へファイルを送信する行為は著作権者に無断で著作物をアップロードする著作権侵害行為とみなされます。
そのためファイル共有ソフトの使用者に違法行為をしているという認識が無くても、
著作物の権利者から損害賠償請求や差し止めの請求を受けるケースが増えています。
損害賠償請求を目的とした「発信者情報開示請求」が弊社にも多数届いております。
裁判所から「発信者情報開示命令」が出された場合などには、ご契約者様のお名前、
ご住所、メールアドレス、電話番号等の個人情報を開示する事になります。
ファイル共有ソフトの危険性について十分ご理解いただいたうえで、
著作権を侵害する行為を行わないようにご注意ください。
▶参考
国民生活センター
まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html open_in_new